「株式会社設立」のメリット

株式会社 VS 個人事業者

株式会社と個人事業には様々な違いがありますが、3つのポイントがあります。
自分自身とは、1.異なるビジネスの主体が生まれ、2.適用される制度が異なり、3.社会的信用性が異なります。この点が株式会社のメリットになります。

起業時においては、よく「個人事業にするか?会社にするか?」で迷います。ここで、個人事業と会社の違いを改めて整理しておきます。細かな違いはありますが、大きく分類すると3つのポイントがあります。

1つめの違いは、「異なるビジネスの主体が生まれる」ことです。個人事業は、文字通り、あなた自身がビジネスを行なって、その権利も責任も自分で負うということです。しかし、会社は「法人」です。つまり、法律によって人格が認められ、ビジネスの権利や責任を会社が負うことになるのです。

自分一人で会社をつくったら、結局、同じように思えますが、違います。 例えば、飲食店を経営していて、肉や野菜などの材料を仕入れたとします。うまくお客さんが来て、売上が立てば問題ないですが、誰も来なければ仕入れ分が借金になることもあります。 個人事業ならば、これはあなたの借金です。あなたが事業用に財産を分けていたとしても、最終的には、あなた個人の財産で責任を持って返済する必要があります。

ところが、会社であれば、あくまで会社の借金であって、あなたの借金ではありません。つまり、会社の財産から返しきれなければ、取り立てがあなたの個人の財産に及ぶことはないのです。 あなたが株式会社の株主であれば、株主としての責任を負うことにはなりますが、それでもあくまで出資をした金額までで、株主であるあなたの個人資産に及ぶことはありません(有限責任といいます)。

2つめの違いは、「適用される制度が異なる」ことです。 最もわかりやすいものは、税金です。 個人事業の場合、稼げば稼ぐほど、それは自分の収入として所得税を支払います。会社の場合、自分が会社からもらう給料には所得税を払いますが、会社として法人税も支払い、税率も異なります。さらには、家族に対する扱い、生命保険・退職金などを利用した節税を行なうことも可能です。 会社を設立する場合、この税金上のメリットは、非常に大きいところです。

3つめの違いは、「社会における信用性が異なる」ことです。 ビジネスにおいて、信用性が大切であることは言うまでもないことですが、個人事業より会社に信用性を置かれることが多いのも事実です。 例えば、取引をする際にも、会社でなければ取引を行なわないという方針の大手企業も多くあります。それは、個人事業の実態はわかりにくいですが、会社の場合、基本的な情報は登記されているため、誰でも確認できますし、決算書などの公告義務もあるからなのです。 さらには、個人事業は、今日からでも簡単に止めることができてしまいますが、会社の場合、解散・清算の手続をして、それを登記する必要があるため、すぐに事業を止めるというわけにはいかないのです。 これらの要素が合わさって、会社の信用性を支えています。

以上の違いをしっかりと認識して、あなたのビジネスが個人事業のままで良いのか、会社にするべきなのかを判断してください。個人事業のままでいるからダメだということはないですが、会社であることのメリットは受けられなくなります。現在の自分の環境と照らし合わせて考えた時に、あなたのビジネスにとってふさわしいのはどちらかという考え方が重要なのです。

株式会社 VS 他の会社

日本の会社形態は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。会社としてのメリットを最大限に活かすことを考えると、株式会社がお勧めです。

現在、日本には4種類の会社形態があります。それは、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社です。これらの違いについて説明しておきます。

また、「有限会社」という表示もよく見かけます。「有限会社」は、昔は会社形態のひとつだったのですが、平成18年5月1日に、会社法が施行された際に、株式会社と統合されました。 しかし、有限会社は数も多く、いきなり社名を変えることは大変なので、今まで有限会社だった会社は、そのままその名称を使って良いことになりました。つまり、現在ある有限会社は、法律上は「有限会社という名前を持っている株式会社」ということなのです(「特例有限会社」と言います)。 そのため、現在は、新たに有限会社を設立することはできなくなっています。

まずは、「株式会社・合同会社」と「合名会社・合資会社」との違いです。 会社のメリットとして、自分自身と異なるビジネスの主体が生まれ、借金が生じても、それはあくまで会社の借金であって、あなたの個人財産には及ばないという話があります。

しかし、実は、これは「株式会社・合同会社」に限った話です。合名会社の全役員と合資会社の一部の役員は、会社の借金であっても全額責任を負わなければなりません(無限責任と言います)。 この点では、会社ではあるものの比較的、個人事業に近い形態とも言えます。そのため、この2種類でも会社としての他のメリットは得られますが、現在では、あまり使われていません。

すると、選択肢は、「株式会社」か?「合同会社」か?ということになってきます。 合同会社は、前述の会社法施行時に新しくつくられた形態で、略称を「LLC」と言います。合同会社は、会社を構成する「人」を重視する形態です。出資している金額に関係なく、総会などで1人に1議決権を与え、出資額が少なくても会社の利益が出た時により多くの配当を得ることができるようにもできます。

それに対して、株式会社は、簡単に言えば「お金」を重視する形態です。つまり、より出資額の多い人が、総会での議決権を多く持てたり、利益が出た時により多くの配当を受けられます。 実は、この違いは、出資者や役員が少なく、会社が小さいうちはあまり影響を与えません。ほとんどが「最大の出資者=代表取締役=あなた」だからです。

それよりも、気にすべきポイントが2つあります。 1つめは、設立費用の問題です。 株式会社設立の際には、定款認証というステップが必要です。ここに費用が約52,000円(電子認証の場合)かかります。合同会社の場合、定款認証は不要です。 さらに、登記申請の際の登録免許税にも差があります。一般的に、株式会社は15万円、合同会社は6万円です。設立費用の合計金額で考えると、株式会社と合同会社は約14万円ほど差が出て、合同会社の方が安く設立できることになります。

2つめは、会社のメリットのひとつでもある社会的信用性の問題です。 設立費用の安い合同会社が、どんどん広がっていかない最大の理由は、知名度の低さです。 株式会社は、ほとんどの方が知っていますが、合同会社は、数年前にできたばかりで、知らない人もまだまだ多いのが現状です。新しさを売りにするという考え方もありますが、信用性を考えると、やはりイメージは大切です。

やはり人は知らないものより知っているものを選びがちです。それだけで、顧客の獲得・取引先との関係・求人などに影響が出ます。 例えば、まったく同じ商品がまったく同じ価格で売られていた場合、あなたは株式会社と合同会社のどちらを信用して、商品を買おうと思いますか?「何となく」株式会社の方が信用できそう、会社が大きそうと思いませんか? これだけがすべてではないですが、「何となく」選ばれたり、選ばれなかったりの積み重ねがあなたのビジネスを大きく変えます。

税金対策のみで会社をつくるのであれば、設立費用の安い合同会社で十分です。しかし、名刺を渡したり、ホームページをつくったり、積極的な営業をして、ビジネスを盛り上げていくつもりであれば、株式会社をお勧めします。

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