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合同会社設立 ![]() ![]() |
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![]() ![]() 合同会社は、柔軟な組織構成が認められていることから株式会社と比較して、より簡単に設 立を行うことができます。 全体の大まかな流れは以下の通りで、公証役場での定款認証手続や議事録の作成などは 不要です。 @ 定款の作成 ↓ A 出資金の払い込み ↓ B 設立登記申請 (1)定款の作成 合同会社にも株式会社と同様に会社の根本規則を定めた定款を作成する必要があります。 組織設計を初めとして会社内部の自由度が高いため、定款作成の作業は合同会社設立に 当たり非常に重要になります。 絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)・相対的記載事項(定款に記載 がなければ効力を生じない事項)・任意的記載事項(任意に記載することができる事項)があ る点も株式会社と同様です。 【 絶対的記載事項 】 ・ 目的 ・ 商号 ・ 本店の所在地 ・ 社員の氏名又は名称及び住所(法人が社員になることもできます) ・ 社員の全員が有限責任社員である旨 ・ 社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準 【 相対的記載事項 】 ・ 社員の中で業務を執行する社員と代表社員 ・ 計算書類の閲覧謄写請求 など (2)出資金の払い込み 次に、金融機関で出資金の払い込みを行います。 有限責任社員は出資は金銭等に限られるため、信用・労務での出資を行うことはできませ ん。 株式会社と同様に代表者個人名義の口座を作り、そこに各社員が出資金を振り込んでいき ます。 (3)設立登記申請 最後に、設立登記申請を本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。 登記申請の時点で登録免許税6万円がかかります。 また、定款には、4万円分の収入印紙を貼ることになっています(法務局へ提出する定款には 印紙を貼る必要はありません)。 【 登記すべき事項 】 ・ 目的 ・ 商号 ・ 本店及び支店の所在場所 ・ 合同会社の存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは、その定め ・ 資本金の額 ・ 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称 ・ 合同会社を代表する 社員の氏名又は名称及び住所 ・ 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び 住所 など 合同会社の代表者印の作成や代表社員については印鑑証明書が1通必要になりますので、 それらも準備しておく必要があります。 添付書類については登記申請書に記載してある順にホチキス留めをして、別紙(OCR用紙) と印鑑届書はクリップで留めます。 また、合同会社を代表する社員が法人である場合には、添付書類として@登記事項証明書、 A職務執行者の選任に関する書面、B職務執行者の就任承諾書なども必要になってきます ので注意が必要です。 登記完了後に印鑑カードを取得することになりますので、印鑑カード申請書も忘れずに作成 しておいてください。 → 合同会社設立のための書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() ![]() 合同会社の定款は公証役場での認証を受ける必要がないため、公証役場に支払う手数料は 必要ありません。 ただし、作成した定款には、4万円の収入印紙を貼るものとされています。 しかし、法務局に提出する定款には、印紙の貼付は不要ですので、注意してください。 登記申請時の登録免許税は6万円です(資本金の金額により変動することがあります)。 → 合同会社設立のための書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ![]() |
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