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登記簿謄本・印鑑証明書の取得


  登記が完了すると「登記簿謄本」が取れるようになります。
  コンピューター化されている法務局では正式には「全部事項証明書」といいますが、一般的
  には「登記簿謄本」という名称が使われています。


  登記簿謄本は、銀行口座を開設する場合、融資を受ける場合、税務署などの官公庁に届
  出を行う場合、業務を行う上での許認可を取得する場合など様々な場面で利用されます。


  そのため、会社の必要に応じて必要な通数を取ってください。
  登記簿謄本は提出する際に3ヶ月以内のものを要求されることが多いため、事前に多く取
  りすぎても無駄になってしまいます。


  取得のためには、法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に商号・本店所在
  地など必要事項を記入して1通につき1,000円分の登記印紙(収入印紙とは異なるもの
  です。法務局の印紙売場で購入できます。)を貼ります。
  申請書には、特に印鑑を押す必要はありません。


  また、登記が完了することで会社の「印鑑証明書」も取れるようになります。
  「登記簿謄本」に比べ、利用する機会は少ないと思いますが、事務所の賃貸借契約などで
  求められることもあります。


  「印鑑証明書」を取得するためには、まず「印鑑カード」を作らなければなりません。
  印鑑カードは「印鑑カード交付申請書」に会社代表者印を押して法務局に提出すればその
  場で作ってもらえます。


  今後、「印鑑証明書」を取る場合にはこの「印鑑カード」が必要となります。
  このカードがあれば、あとの取得方法は登記簿謄本と同様で、「印鑑証明書交付申請書」
  に必要事項を記入の上、1通につき500円分の登記印紙を貼って提出します。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


   各役所への届出


  会社設立後には、各役所に届出を行う必要があります。
  これらの届出には期限がありますので、その期限に遅れないように注意してください。


  特に税務上の届出は遅れることで、青色申告ができなくなってしまったり、遅れたことによる
  不利益が発生することもあります。


  また、社会保険・労働保険の届出についても忘れてはなりません。
  健康保険・厚生年金保険を合わせて社会保険と呼んでいます。
  この2つはセットで加入することになります。
  法人の場合、役員のみの会社でも法律上、加入が義務づけられています。


  それに対し、労災保険・雇用保険を合わせて労働保険と呼んでいます。
  この2つもセットで加入することが原則となっていますが、従業員を雇用することで初めて加
  入の必要が出てきます。
  つまり、役員のみで従業員がいない会社であれば労働保険に加入する必要はないことにな
  ります。
  労災保険と雇用保険は原則セットで加入しますが、手続を行う役所は労働基準監督署と公
  共職業安定所という別の役所になりますので、注意が必要です。


提出先 提出書類 提出期限
税務署 法人設立届出書 会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立日から3ヶ月を経過した日と設立事業年度
の末日のいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の
開設届出書
会社設立日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例
の承認に関する申請書
(従業員が常時10人未満の場合のみ)
特例を受け始める月の前月の末日
棚卸資産の評価方法
の届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法
の届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限
都税事務所
(東京23区のみ)
事業開始等申告書 事業開始の日から15日以内
都道府県税事務所

市区町村役場
(東京23区以外)
法人設立等申告書 会社設立日から1ヶ月以内
(それぞれに1部ずつ提出)
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険
新規適用書
会社設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署 適用事業報告書 従業員採用後遅滞なく
労働保険
保険関係成立届
労働保険関係が成立した日から10日以内
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険
適用事業所設置届
労働者を雇用する事業を開始した日の翌日
から10日以内
雇用保険
被保険者資格取得届
雇用した日の属する月の翌月10日まで


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