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最低資本金規制の廃止


  従来は、株式会社で1000万円、有限会社で300万円という資本金の最低額が定められて
  いました。
  このような最低資本金規制によって濫用的な会社の設立を防止したり、債権者の保護を図る
  という趣旨でした。


  しかし、実際上の問題としては、単純に資本金の額が高いからといって、その会社に資金が
  あり、債権者保護が図れているとは単純に判断しきれない側面がありました。
  さらに、IT技術の発展により少ない資本でビジネスを行うことが可能になった昨今においては、
  最低資本金規制が起業家の大きな足かせになってしまう例も出てきてしまいました。


  以上のような背景から、2003年から一定の条件付きではありましたが、「確認会社」という形
  で最低資本金規制に関係なく会社が設立できるようになりました。
  しかし、個人事業主などを除いた一定の条件を満たす人しかこの制度を利用することができ
  ず、5年以内に最低資本金の額まで増資しなければ解散という制限もあり、誰もが同じように
  利用できる制度ではありませんでした。


  新会社法では、より起業を促進し、会社設立を行いやすくするため、最低資本金規制を廃止
  しました。
  これによって、すべての人が期間の制限なく、資本金1円で会社を設立することが可能にな
  りました。


  また、最低資本金規制廃止に伴い、新たな債権者保護措置も講じられています。
  具体的には、会計帳簿作成の適時性・正確性を明文化したり、すべての株式会社に貸借対
  照表の公告を義務付けています。そのため、決算公告の義務なども今後は厳しく要求されて
  くる可能性があります。
  さらに、会社の純資産額が300万円以上なければ配当できないともしています。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


   資本金1円で会社設立の実際


  最低資本金規制がなくなったため、理論上は資本金1円で会社を作ることはできます。
  しかし、実際に資本金1円で会社設立を行うべきかどうかは別の問題です。


  つまり、資本金1円ということは、当初、会社が持っている資金が1円ということになるため、
  設立直後に備品の購入などの出費が必要となる場合には、会社としてどこからか借り入れ
  を行わなければならないことになります。
  小規模な会社では、当初の運営資金を社長が出す例も見られますが、経理上は、個人の
  財産と会社の財産は別のものですから、適切な経理処理を行わなければなりません。


  設立直後に売上が上がり、会社財産が増加するような特殊な状況がある場合以外では、
  資本金は、ある程度、余裕をもっておいた方が対外的な信用性・融資の観点からも無難と
  いえます。


  また、1円で可能であるのは、あくまで資本金であって、会社設立について公証役場・法務
  局へ支払う費用は最低でも約20万円はかかります(正確な金額は設立時の状況によって
  異なります)。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


  
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