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役員の任期は10年まで伸長可能


  従来、株式会社の取締役の任期は2年を超えることができませんでした。
  そのため、2年に一度は同じ人が取締役を続けるとしても重任を決議して、登記申請を行う
  必要がありました。


  しかしながら、中小企業においては、同じ人が何十年も役員を続ける例も多々 あり、2年ご
  とに登記を繰り返していくことは、手続も煩雑で費用もかかってしまうという問題もありました。


  新会社法では、その点も考慮し、非公開会社については取締役の任期を定款で最長10年
  (厳密には選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
  の終結の時)まで伸ばせるようになりました。


  役員が自分だけの場合、あるいは、親族などで役員を構成し、まず役員の変動が考えられ
  ない場合などには任期を10年まで伸ばすのもひとつの方法です。


  また、他の役員の任期は、監査役は4年、会計参与は2年が原則となっていますが、これら
  についても同様に定款で最長10年に設定することができます。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


   役員の任期は長い方が良いのか?


  新会社法の下では、非公開会社の役員の任期は最長10年まで伸長することができます。
  しかし、役員の任期を単純に10年に伸ばせばよいというものではありません。
  最適な役員の任期は、それぞれの会社の事情に合わせて決定するべきといえます。


  例えば、取締役を任期の途中で解任する場合には、正当な解任事由がないと、任期の残
  存期間の役員報酬額に相当する損害賠償請求がなされる恐れが生じてきます。
  万が一、会社経営に対する意見の相違などが生じて取締役を解任したい場合でも、任期
  の途中で解任することは、こうした問題を引き起こす可能性もありえます。


  第三者を取締役としている場合には、このような事態もあらかじめ想定して必ずしも任期
  を長くしない方がよい場合もあります。
  つまり、役員の任期を長くするということは、自分以外の他の役員の任期期間中のトラブ
  ル発生のリスクもすべて抱え込まなければならない可能性があるともいえるのです。


  役員の任期については会社の機関設計や誰が役員を構成しているのか(親族のみが役
  員の同族会社なのか、第三者も役員として加わっているのか)などによって異なりますが、
  安易に長くすることは避けた方が望ましいといえます。


  任期をある程度、短くしておくことで役員をリセットできる機会を増やすというのも経営上の
  ひとつの判断なのです。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


  
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