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登記申請書の作成


  登記申請書は、法務局で登記を行なう際に必要とされる書類です。
  特に、添付書類は、会社設立の状況により異なり、間違いやすいので注意してください。


  例えば、以下のような場面で相違が出てきます。

  @ 設立時の役員で出資をしていない人がいる → 「就任承諾書」必要

  A 代表取締役を定款で選出していない     → 「設立時代表取締役選定決議書」必要

  B 定款で詳細な本店所在地まで決めていない → 「本店所在地決議書」必要

  C 現物出資を行っている              → 「調査報告書」必要


  登録免許税については、収入印紙を使用します。
  申請書の後に「収入印紙貼付台紙」を付ける方法か、登記申請書の空欄に収入印紙(登記
  印紙ではありません)を貼ってください。
  登録免許税は資本金の1000分の7で計算しますが、最低金額は150,000円となります。
  計算すると設立時点では、150,000円となる例が多くなります。
  なお、貼った収入印紙には、消印を行う必要はありません。


  また、登記申請書の左上には、必ず連絡先を書くようにしておいてください。
  書類の作成・準備に万全の体勢で臨んでいたとしても、つい記載の誤りなどをしてしまうこと
  もあります。
  そのような時には、法務局の方から連絡をもらうことができます。


  登記申請書の日付は、法務局に書類を提出する日を書きます。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


   別紙(OCR用紙)・印鑑届書の作成


  それから、「別紙(OCR用紙)」を作成します(管轄法務局がコンピュータ化されている場合)。
  この用紙は、決まった様式があり、法務局で無料でもらうことができます。
  この用紙は基本的に手書きの作成が許されていませんので、パソコンなどを利用して作成
  をすることになります。(右上の商号を記入する欄などは手書きで構いません)。


  この別紙には商号、本店所在地、公告の方法、事業目的、資本金の額、株式の譲渡制限に
  関する事項、役員に関する事項などを入力します。
  別紙に記載された内容が登記簿謄本に記載される事項となりますので、誤字脱字などには
  十分注意してください。


  なお、コンピュータ化されていない法務局では「登記用紙と同一の用紙」を利用し、上記とは
  対応が異なりますので注意してください。


  さらに、会社の代表者印を登録するために「印鑑届書」を作成します。
  この用紙も法務局で無料でもらうことができます。
  この用紙に関しては、すべて手書きで記入をして問題はありません。


  印鑑届書の最大のポイントは、左上の会社代表者印を鮮明に押すことです。
  この印影を元に印鑑証明書が作られることになりますので、慎重に押してください。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


   登記申請の方法


  まず、作成した「登記申請書」の添付書類に列挙されている書類を順番に揃えます。
  その際、印鑑の押印、日付の記載、連絡先の記載、収入印紙の貼付などは再度確認をし
  てください。


  書類の用意ができたら、登記申請書と添付書類の左端をホチキスで留めます。
  このときに契印する必要はありません。


  また、別紙(OCR用紙)と印鑑届書は扱いが別になりますので、いっしょにホチキス留め
  はしないでください。
  完成した登記申請書一式と別紙(OCR用紙)・印鑑届書はクリップで留めます。


  登記申請は、本店所在地を管轄する法務局で行ないます。
  特に予約などは必要ありません。
  登記申請の日が会社設立日となりますので、設立日の希望がある場合はその日に法務
  局で提出する必要があります。
  現在、郵送でも登記申請は可能となってはいますが、設立日の希望がある場合には持
  参する方が確実です。


  提出が終了しましたら、いつ登記が完了するのか確認してください。
  これは法務局の窓口に表示が出ています。
  「補正日」といって何か不備があった時に訂正をする日の表示がありますが、これが登記
  が完了する日でもあるのです。


  もし何か書類上の不備があれば、この補正日より前に登記申請書の連絡先に電話をもら
  えることが多いので、実際には、補正日にはほとんどの場合、登記が完了することになり
  ます。


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