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「 新会社法 」とは


  2006年5月1日、ついに「会社法」が施行されました。
  一般的には、「新会社法」という名称が多く利用されていますが、法律の正式名称としては
  「会社法」ということになります。


  この「会社法」という用語自体は、従来から使われていました。
  商法第2編(商法の中で会社について規定していた部分)、有限会社法、監査特例法(正
  式には「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」)など会社に関する法律
  の総称として使われていたのです。


  これら会社に関する法律を現代の社会情勢や従来の運用などを考慮した上で、ひとつの
  法律として統合し、内容も大きく改正したものが、今回施行された「会社法」ということにな
  ります。


  従来の法律の総称としての「会社法」と区別をする意味で、今回法律として施行された
  「会社法」は「新会社法」という通称で呼ばれることも多くあります。


  「会社法」は、全979条で構成されています。
  構成は以下のようになっていますが、「第2編 株式会社」の条文数が多く、半分以上を
  占めている形です。


  第1編 総則                                  1〜 24条

  第2編 株式会社                              25〜574条

  第3編 持分会社                             575〜675条

  第4編 社債                                676〜742条

  第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転   743〜816条

  第6編 外国会社                             817〜823条

  第7編 雑則                                824〜959条

  第8編 罰則                                960〜979条


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


   形式的な改正点


  主な形式的な改正点としては、以下のようなものがあります。


  
(1)文語体(カタカナ)から口語体(ひらがな)への変更


  商法を初めとした多くの法律は、明治時代に作られたこともあり、カタカナで非常に読みにく
  い文語体で書かれているものがあります。
  そのため、ただ読みにくいだけではなく、内容も理解しにくいものとなってしまっていました。
  新会社法は、これらをひらがなに直し、口語体にすることで比較的読みやすい法律となって
  います。


  
(2)条文の枝番号の削除


  従来の法律では、明治時代に作られたものを時代に合わせて改正を重ね、条文を追加して
  いったため、条文に枝番号をつけざるを得ない箇所がありました。
  枝番号を重ねてつけた結果、「第280条の3の2」のように非常に読みにくい条文ができて
  しまうこともありました。
  新会社法では、この点にも全面的な改正が行われ、条文番号を新たに振り直しています。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


   実質的な改正点


  新会社法では、内容的にも大幅な改正がなされ、社長1人の中小企業から一部上場をして
  いる大企業まで日本のあらゆる会社に関わる改正が行われています。
  中小企業経営者・起業家に関わる主な実質的な改正点としては、以下のようなものがあり
  ます。


  (1)有限会社の廃止


  新会社法の施行によって従来の「有限会社」は廃止されました。
  そのため、現在、新たに有限会社を設立することはできません。
  しかし、株式会社が従来より設立しやすくなっており、従来の有限会社の形態に近い株式
  会社の設立も行えるようになっています。


  従来の有限会社は「特例有限会社」(有限会社の商号を持つ株式会社)として存続してい
  くことが可能ですが、株式会社に商号を変更することも比較的容易にできるようになって
  います。


  
(2)最低資本金制度の撤廃


  従来より有限会社は300万円、株式会社は1000万円という最低資本金制度が設けら
  れていましたが、この規制は撤廃されました。
  そのため、現在では資本金1円から株式会社が設立できるようになっています。


  5年以内に増資することを条件に対象者を限定して資本金1円での会社の設立を認めて
  いた「確認会社」の制度も現在は廃止をされています。
  現在は、無期限で誰でも資本金1円で会社を作れるようになっているのです。


  
(3)自由な機関設計


  会社を構成する株主総会、取締役、取締役会、監査役などの組織を会社の「機関」と呼び
  ます。
  この機関をどのように構成をしていくかについて、従来よりかなり自由に決められるように
  なりました。


  数え方により多少の前後はありますが、39種類の機関設計が可能であるといわれてい
  ます。実際は、すべての機関設計を行えるわけではなく、会社の規模や株式譲渡制限
  の状況によって選択できる機関設計が変わってきます。


  取締役とともに計算書類を作成することを主な業務とする「会計参与」という新しい機関
  も加わっています。


  
(4)合同会社の新設


  有限会社の廃止の代わりに、「合同会社」という会社形態が新たに加えられました。
  「合同会社」は、会社の所有者と経営者が一致することを原則とした人的な要素を重視
  しています。従来の合名会社・合資会社と合わせ、「持分会社」と呼ばれています。


  合同会社では、出資者の責任は、人的会社の利用が少ない原因のひとつでもあった
  無限責任ではなく有限責任とされています。そのため、理論上は、会社が損失を出し
  てしまったとしても出資した金額までの責任を負えばよいことになります。


  新会社法の下で新たに設けられた今後注目の会社形態といえます。


                         → 新会社法のポイントをさらに知りたい方はこちら


 


  
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