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類似商号調査・事業目的確認


  商号は、同一住所に同一の商号を登記することが許されないということになりましたので、
  自宅の一軒家を本店所在地とする場合などには商号調査はほとんど必要ありません。


  注意すべきは、マンションなどに本店所在地を置く場合です。
  本店所在地は会社の場所が特定できるのならば、必ずしも部屋番号などまで登記する
  ことを要求されているわけではありません。
  もしすでに部屋番号を記載しない形で登記されている会社がある場合には、新設する会
  社が部屋番号を記載した住所で登記をなそうとしても同一住所とみなされてしまうのです。


  また、同一住所かつ同一商号に当たらないとしても不正競争防止法との関連で 商号使
  用の差し止めや損害賠償を請求されてしまう可能性もありますので、なるべく誤解を受け
  ない商号を付けるためにも類似商号調査を行っておくことをお勧めします。


  さらに、事業目的については、明確性・具体性の判断が行いにくいという点があります。
  そのため、事業目的として事前に決めた内容をどのような表現で記載すべきであるかを
  一度、法務局に相談してみることをお勧めします。


  調査・確認を行う場所は、
本店所在地を管轄する法務局です。
  特に予約などは必要ありませんが、法務局は混雑していることも多いので、時間的な余
  裕を持って出かけてください。


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   会社の印鑑の作成


  類似商号調査が終わり、商号を決定した段階で、会社の印鑑の作成を行います。
  印鑑については、印鑑ショップなどで、会社の設立の際に使用する印鑑ということで相談
  をすると、選ぶことができます。


  会社設立時に作成を考える印鑑には、以下のようなものがあり、「会社代表者印」は必ず
  準備する必要がありますが、他の印鑑は用途に応じて作ってください。


  (1)会社代表者印


  「会社代表者印」は文字どおり会社の代表者の印鑑で、設立手続においても使いますので、
  必ず作る必要があります。
  会社の印鑑証明書の印影にもなる「会社の実印」です。
  「会社代表印」、「丸印」などと呼ばれることもあります。


  個人の実印と同様に会社にとって非常に大切な印鑑となりますので、管理には十分な注意
  を払う必要があります。
  許認可の申請、労働保険、社会保険の手続など官公庁に提出する書類には、会社代表者
  印の押印が求められることが多くあります。



  (2)銀行印


  「銀行印」は会社の通帳を作る際などに銀行に届け出る印鑑で、銀行との手続に利用します。


  必ずしも作る必要はないものなので、会社代表者印を銀行印として使う例などもありますが、
  経理担当者に預けたりする場合も生じてくることまで考えると、銀行印として単独で使える印鑑
  を作っておいた方が無難です。


  手形・小切手の押印などにも使用しますので、銀行印も管理には十分注意してください。


  (3)角印


  「角印」は会社名の四角の印鑑のことです。


  この印鑑も必ずしも作らなければいけないものではなく、使い方も特に決まってはいません。
  一般的には、見積書、請求書や領収書など日常的な業務の中で使われています。


  日常業務では多くの人が会社の印鑑を押す機会が出てきますが、その度に、会社代表者印
  を渡すのもあまり合理的ではありませんし、紛失・悪用などのリスクも伴います。
  そのような時のために角印があると業務上、非常に便利なのです。


  (4)会社ゴム印


  「会社ゴム印」は、商号、代表者の肩書き、代表者名、会社所在地、電話番号などを押す
  ためのものです。


  これもなくても問題ありませんが、見積書、請求書、領収書、契約書などこれらの事項を記
  載しなければならない機会は多くありますので、あらかじめ準備しておくと手間が省けて便
  利です。


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   印鑑証明書の準備


  設立手続にあたっては、印鑑証明書の準備が必要になります。
  印鑑証明書は、市区町村役場などで個人の実印を登録している場合に発行してもらえます。
  もし印鑑証明書が必要な人が実印の登録を行っていない場合には、個人の実印の登録から
  行う必要があります。


  そして、設立手続にあたって、以下の人の印鑑証明書が必要となります。


  
出 資 者       各1通

  
取締役全員      各1通 (取締役会を設置する場合、代表取締役)  

  ※ 出資者でもあり代表取締役でもある人は2通必要ということになります。


  また、印鑑証明書には有効期限があり、定款認証、登記申請の際に提出する日から3ヶ月以
  内に発行されたものであることが必要です。


  なお、設立手続の中で出資者や役員の氏名・住所を記載する場合には、印鑑証明書に記載
  されている氏名・住所での記載が必要となります。
  新字・旧字の相違にも注意して、印鑑証明書の通りに正確に記載してください。


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