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払込証明書の作成


  次に、資本金を金融機関に払い込みます。
  金融機関については特に制限がないため、近くの使いやすい銀行、信用金庫などで構いま
  せん。


  また、会社ができてからのメインバンクをどこにするのかとは別の問題になりますので、会社
  のメインバンクとするつもり金融機関に必ずしも払い込まなければならないわけではありませ
  ん。


  手順としては以下の通りです。


  
(1)発起人の代表者名義の口座を開設する


  口座については、必ずしも新規の口座を開設しなければならないわけではありません。
  しかし、今まで代表者個人が使用していた口座をそのまま利用すると個人のお金と会社の資
  本金が混ざってしまう危険性もありますので、新規に口座を開設することをお勧めします。


  (2)その口座に出資者が出資金を払い込む


  この時には、「振り込み」を行い、誰がいくらを払い込んだのか通帳からわかるようにしておい
  てください。
  口座の名義人である代表者も同じ意味合いから、自分自身の口座に「預け入れ」でなく「振り
  込み」を使って払い込みます。


  
(3)出資者全員の振込終了後、「払込証明書」を作成する


  出資者全員の振込終了後、「払込証明書」を作成し、通帳のコピーを後ろに重ねて左端をホ
  チキス留めします。
  コピーするのは、表紙・1ページ目・振込明細がわかるページです。
  さらに、すべてのページの境目に会社代表者印で契印を押します。


  なお、金融機関の発行する「残高証明書」は誰がいくらを払い込んだのか判明しないため、
  使用できませんので注意してください。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


   現物出資の際には調査報告書が必要


  調査報告書とは、資本金が払い込まれたことを取締役・監査役などが調査した結果を報告
  する書面です。


  従来は、登記申請の際に必ず添付することが要求されていましたが、新会社法では、資本
  金の払い込みを現金のみで行う場合には不要とされています。
  しかし、現物出資を行う際には、この「調査報告書」が必要となります。
  動産・不動産などが適正価格での評価を受けているかは会社の資産を判断するために非
  常に重要であるからです。


  現物出資は、新会社法の下では、金額500万円までは検査役の調査が不要とされている
  ため、以前より利用しやすくなりました。


  また、現物出資は定款の任意的記載事項であるため、現物出資を利用する際には定款に
  記載を行なう必要もあります。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


   資本金の計上に関する証明書の作成


  そして、調査報告書の後に(調査報告書がなければ、払込証明書の後に)「資本金の計上に
  関する証明書」を作成します。
  これは新会社法で新しく作成が要求されるようになった書類ですので、作成する際には注意
  してください。


  会社が払い込みを受けた金額のうち、資本金にいくら計上されているのかを設立時代表取締
  役が証明をすることになります。


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