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 A 事前の準備

 B 定款の作成・認証

 C 役員の決定

 D 資本金の払い込み

 E 登記の申請

 F 設立後の手続

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株式会社設立の7つのステップ


  新会社法の下で、株式会社設立を行う場合にも基本的な流れは、従来の株式会社設立と
  大きく変わるところはありません。
  しかし、それぞれのステップで改正による相違が生じている部分もあるため、注意が必要で
  す。


  会社設立が従来より行いやすくなったといわれることが多いですが、手続自体は、追加で
  作成が要求されているなど単純に簡単になったと言い切れない側面もあります。


  大きな会社設立までの流れは以下の通りです。


     @ 基本事項の決定

         ↓

     A 事前の準備

         ↓

     B 定款の作成・認証

         ↓

     C 役員の決定

         ↓

     D 資本金の払い込み

         ↓

     E 登記の申請

         ↓

     F 設立後の手続


 


   株式会社設立の各ステップ解説


  株式会社設立のための各ステップには、以下のようなポイントがあります。


  (1)基本事項の決定


  まずは、株式会社設立に当たって事前に決めておかなければならない事項を決定します。


  会社設立の最初にあたるこの段階は非常に重要です。
  会社の名前や所在地などの基本的な事項はもちろんとして、機関設計や事業年度など会
  社の運営に直接関わる事項も決めていくからです。


  この段階では今後の事業展開なども考慮しつつ、少し時間をかけて基本事項を決めていく
  ことをお勧めします。


  (2)事前の準備


  基本的事項が決定したら、商号の調査・事業目的の確認を管轄の法務局で行います。


  類似商号調査は従来に比べ、行う必要は少なくなってきてはいますが、本店の所在地など
  によっては念のため行っておいた方が安全です。
  また、事業目的の確認も包括的記載がどの程度認められるかわかりませんので、事前に
  確認を行っておくことをお勧めします。


  調査後に、会社の代表者印などを作成したり、出資者の印鑑証明書などの必要書類を準
  備していきます。


  (3)定款の作成・認証


  次に、会社についての基本事項を定めた定款の作成を行います。


  従来は雛形を利用して作成されることが多かったのですが、新会社法ではこの定款作成
  の自由度が大きく広がっています。
  新会社法のメリットを最大限に活用するならば、定款についても会社ごとに検討を行いな
  がら、この段階で緻密に作成する必要があります。


  定款作成が終わった後で、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
  場所は本店所在地と同一の都道府県内にある公証役場であればどこでも構いません。


  (4)役員の決定


  定款の中で設立時の役員の定めがあれば、その時点で、役員は就任を承諾し、その旨
  を就任承諾書という書面にします。
  発起人と役員が同一人物である場合など、就任承諾書の作成を省略できる人もいます。


  さらに、定款で本店所在地の詳細な場所を決めていなかったり、代表取締役を決定する
  必要があれば、発起人や設立時取締役の合議で決定した内容を書面に残す必要があり
  ます。


  (5)資本金の払い込み


  その後、資本金を金融機関に払い込みます。


  一般的な発起設立の場合、従来のような「払込金保管証明書」は不要とされていますので、
  資本金を発起人代表者の口座に払い込み、その通帳をコピーして「払込証明書」を作成する
  ことになります。
  従来は、この段階で少し時間がかかるため、迅速な会社設立が行いにくい状況がありまし
  たが、今後はこの段階でかかる時間を節約できます。


  払込の後で、従来は、役員が間違いなく払い込みが行われたことを確認して、「調査書」を作
  成していましたが、新会社法では現金のみで出資が行われる場合、調査書は不要となりま
  した(現物出資の場合は必要です)。


  また、新会社法で新設された書類として、「資本金の額の計上に関する証明書」も作成する
  必要があります。
  これは、出資者より払い込みのあった金額のうち、いくらが資本金に計上されるのかを証明
  するものです。


  
(6)登記の申請


  その後、資本金の払い込みが終わると登記の申請に移ります。


  「登記申請書」を作成し、「別紙(OCR用紙)」という法務局でもらえる専用の用紙に会社の
  登記事項を入力します(コンピューター庁の場合)。


  また、会社代表者印を登録するために「印鑑届書」(法務局に専用の用紙があります)を作
  成する必要もあります。


  登記申請に関しては、法務局に申請書類を提出した日が会社の設立日ということになりま
  す。
  しかし、実際に法務局で登記簿謄本が取れるようになるためには、少し時間がかかります
  ので、いつ登記が完成するかは申請時に確認しておくことが望ましいです。
  申請する場所は、本店所在地を管轄する法務局になります。


  
(7)設立後の手続


  登記完成後に会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取れるようになります。
  印鑑証明書を取得する際には印鑑カードが必要になりますので、「印鑑カード申請書」(法
  務局に専用の用紙があります)を作成する必要もあります。


  これによって、銀行で会社名義の口座が開設できるようになったり、各種許認可が必要な
  業種の場合にはその手続ができるようになり、実質的な法人としての活動を行えるように
  なります。


  それと同時に、税務署への法人設立届などの税務関係の届出、社会保険(健康保険・厚
  生年金保険)への加入、従業員を雇用する場合には労働保険(労災保険・雇用保険)へ
  の加入も行います。


                 → 株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら


 


  
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