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湘南総合法務オフィス ( 行政書士・社会保険労務士 寺内 正樹 ) |
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![]() ![]() 定款とは、会社の目的や組織などの根本規則を定めたものです。 定款の中に記載する内容には「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」 という記載項目があります。 (1)絶対的記載事項 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。 目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人 の氏名または名称及び住所といったものがあります。 これらの記載が欠けてしまうと定款全体が無効になってしまうため注意が必要です。 (2)相対的記載事項 相対的記載事項とは、定款に記載がないと効力が生じない事項です。 株式譲渡制限、現物出資、役員任期の伸長などがこれに当たります。 新会社法では、相対的記載事項にあたる事項が増え、定款に記載できる事柄の自由度が 増していますので、会社を効率的に運営していくためにもよく検討しておく必要があります。 (3)任意的記載事項 任意的記載事項とは、定款に記載をしてもしなくてもよいが、記載しておくことで会社の運営 がわかりやすくなる事項です。 営業年度、定時株主総会の招集時期などがこれに当たります。 定款外で定めても構わない事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。 以上の事項で定款は構成されることになりますが、設立時においては雛形(サンプル)を 利用する例も多く見られます。 本来、会社の実情に合わせて個別に検討するのが理想的ではありますので、新会社法 を最大限に活用する場合には、定款の細かな規定の検討をされることをお勧めします。 定款の記載事項が決まったら、それを実際の書面にします。 現在では、パソコンを利用する例が多いと思いますが、市販の書式に書き込んで作成し てもかまいません。 パソコンで作成する場合、現在では、A4の用紙に片面印刷するのが一般的になってい ます。 製本の仕方は、プリントアウトした定款の左端を2箇所ほどホチキス留めをして、定款最 終ページの発起人の氏名の横、捨印、各ページの境目に契印として発起人全員の実印 を押印する方法が一般的に多く利用されています。 そして、設立手続にあたっては、同じものを3通作成します。 これは、1通が公証役場で保管され、1通が会社保存用の原本になり、最後の1通が定 款の謄本として、登記申請時に使用することになります。 → 定款ほか株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() ![]() 定款完成後に、公証役場で定款の認証をしてもらいます。 公証役場に出向く人は、原則として発起人全員ということになっています。 公証役場に持参するものは、以下のものです。 @ 定款 3通 A 発起人全員の印鑑証明書 各1通 B 公証役場に出向く人の実印 C 収入印紙(40,000円分) D 現金 (約52,000円) ※ 認証手数料 50,000円 + 謄本交付料 約2,000円 やむを得ず発起人の全員が行けない場合には、「委任状」を作成し、代理人の実印・ 印鑑証明書等を準備する必要があります。 詳しくは、事前に公証役場で確認してください。 準備ができた時点で、公証役場に電話をして予約をとっておきましょう。 予約をとらなければならない決まりがあるわけではありませんが、公証人の先生方は お忙しいため、いつも公証役場にいるとは限りません。 また、予約の際に当日持っていくものについても念のために確認をとっておくと、間違 いがありません。 当日の公証役場では職員の方の指示に従ってください。 万が一、訂正があっても簡単なものであれば、定款に捨印が押してあれば、その場 で訂正することができる場合もあります。 → 定款ほか株式会社設立の書式雛形(サンプル)を入手したい方はこちら ![]() → お問い合わせ・ご依頼は 0466−27−8158 まで (月〜金 9:00〜21:00) メールでお問い合わせ ⇒ ![]() |
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